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ふと気になったので,車幅灯と番号灯の保安基準についても調べてみました。 ----- ●車幅灯の保安基準 車幅灯(いわゆるポジションランプ)の保安基準は以下で定められている。 審査事務規程 4-63 車幅灯 (PDF) H18(2006)年1月1日以降に製作された車と,H17(2005)年12月31日以前に製作された車の,車幅灯に関する保安基準の違いをまとめると,以下のようになる。 (括弧書きの番号は,関係する審査事務規程の項番)
※取付要件の差異については省略 よって,H18年式以降の車のポジションランプにイエローやアンバー色のバルブを使うのは車検非対応となる。 (H17年式以前なら OK) ●番号灯の保安基準 番号灯(いわゆるライセンスランプ)の保安基準は以下で定められている。 審査事務規程 4-68 番号灯 (PDF) 現在の規程では,番号灯の灯光色は「白色」と規定されている。(審査事務規程 4-68-2項 (1)-②) 番号灯については,平成17年式以前についても灯光色は同じ(白色限定)である。 ----- 時折,ポジションランプやライセンスランプに青色 LED を付けている車を見かけますが,あれは明らかに違反です。 従前規定を細かく読むと,車幅灯は昭和48年11月30日以前,番号灯は昭和35年3月31日以前に製作された車については,灯光色に関する指定が書かれていないので,どうしても青色 LED を付けたい方はクラシックカーに乗って下さい。(爆) #2007/3/28 修正: 車幅灯の保安基準の灯光色以外について加筆しました。 |
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車幅灯
きょう、仕事の帰りにディーラーに寄って クルマを預けてきました...車検の時期なのです 家に戻ってくつろいでいたら電話がかかってきて 「車幅灯が暗すぎて、あのままでは車検に通らない」とのこと ... ...続きを見る |
ういろー・ざ・わーるど 2008/11/01 21:43 |
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はじめまして。車幅灯について調べていたところこのブログに来ました。 |
HRD URL 2008/05/25 09:00 |
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